大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6033 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小関藤政の上告趣意(後記)はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

弁護人小関藤政、同島津嘉孝の上告趣意(後記)中被告人の司法警察官に対する

供述が任意性を欠くとの主張は本件においてこれを認むべき証跡がない。その他の

論旨は、いずれも、刑訴四〇五条の上告の理由にあたらない。

弁護人千葉清雄の上告趣意(後記)は原審において主張せず、従つて原審の判断

を経ない事項に関するものであつて、上告適法の理由とならない。(所論、証人A

は、第一審において、所在不明のため、その召喚状不送達となり、証拠調の施行が

不能となつたこと記録上明らかである)

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年五月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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